売掛金の時効は何年?起算点・更新・完成猶予と未払い回収の進め方

accounts-receivable-statute-of-limitations 売掛金・債権管理

売掛金の未払いが発生したとき、「請求書を送っているから、いつでも回収できる」「取引先が支払うと言っているため、しばらく待っても問題ない」と考えるのは危険です。
売掛金には消滅時効があり、一定期間、適切な対応を取らないまま放置すると、債務者から時効を主張され、回収が困難になる可能性があります。
2020年4月1日に施行された改正民法では、債権の消滅時効に関するルールが整理されました。
改正後に生じた一般的な売掛金は、原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い時点で時効が完成します。
売買代金や業務委託料など、支払期日が明確な債権では、通常は支払期日の到来を債権者も把握しているため、実務上は5年を中心に管理することになります。
ただし、単に請求書や督促状を何度も送れば、時効がその都度リセットされるわけではありません。
時効の完成を防ぐ方法には、それまでの期間をリセットする「更新」と、一時的に完成を先送りする「完成猶予」があり、それぞれ効果が異なります。
この記事では、売掛金の時効は何年なのか、いつから数えるのか、2020年の民法改正前後で何が違うのかを整理したうえで、債務承認、内容証明郵便、訴訟、支払督促などを用いた時効対策と、未払い発生時の回収手順を解説します。

売掛金にも消滅時効がある

売掛金は、商品やサービスを先に提供し、後日、契約で定めた支払期日に代金を受け取る権利です。
この代金請求権を長期間行使しないと、消滅時効の問題が生じます。
ただし、時効期間が経過したからといって、裁判所が自動的に時効を適用するわけではありません。
債務者など、時効によって利益を受ける者が「時効を援用する」と主張することで、請求を拒むための法的効果が問題になります。
そのため、時効期間経過後であっても任意に支払われる可能性はありますが、債権者としては回収できることを前提にすべきではありません。
時効が迫ってから慌てないよう、契約書、注文書、納品書、検収書、請求書、メール、入金履歴などの証拠を平時から保存しておくことも重要です。

2020年4月1日以降の売掛金は原則5年を目安にする

改正民法では、一般的な債権について、次のいずれか早い時点で消滅時効が完成すると定められています。
一つ目は、債権者が「権利を行使することができることを知った時」から5年間、権利を行使しなかった場合です。
二つ目は、「権利を行使することができる時」から10年間、権利を行使しなかった場合です。
5年と10年は選択制でも合計15年でもなく、二つの期間のうち先に満了した方で時効が完成します。
一般的な売掛金では、契約書や請求書に支払期日が記載されており、債権者もその期日を認識しています。
そのため、支払期日の到来時が「権利を行使できる時」であると同時に、「権利を行使できることを知った時」にもなり、通常は5年の方が先に到来します。
法務省の説明資料でも、売買代金債権などの契約上の債権は、支払期限の到来時に二つの起算点が基本的に一致する例として示されています。
したがって、2020年4月1日以降に生じた一般的な売掛金については、「原則5年」と覚えつつ、実際の完成日は契約内容、支払条件、検収条件、時効の更新・完成猶予の有無を確認して判断する必要があります。

売掛金の時効はいつから数えるのか

売掛金の時効管理で最も重要なのは、何年かという期間だけでなく、いつから数え始めるかという起算点です。

支払期日が定められている場合

「月末締め翌月末払い」「納品月の翌々月10日払い」など、支払期日が明確な場合は、原則としてその支払期日が到来した時から権利を行使できるようになります。
実務では支払期日の翌日以降を未払いとして管理しますが、厳密な完成日は契約内容などで変わる可能性があるため、期限直前まで待たずに対応しましょう。

請求書の発行が遅れた場合

請求書を発行していなかったからといって、時効の進行が必ず止まっているとは限りません。
契約で支払期日が確定している場合、債権者側の事務処理が遅れたことだけで、本来の支払期日や時効の起算点が当然に後ろへずれるとは限らないためです。
請求漏れが発覚した場合は、新しい日付の請求書を発行するだけでなく、契約書、発注書、納品日、検収日、本来の支払条件を確認します。

検収後に代金が確定する場合

システム開発、制作、建設工事、コンサルティングなどでは、納品後の検収完了を支払条件としていることがあります。
この場合、検収がいつ完了したのか、検収期間内に相手から修正要求があったのか、みなし検収条項があるのかによって、権利を行使できる時点が変わる可能性があります。
検収日が曖昧だと、債権の存在や金額まで争われるおそれがあります。検収書、納品完了メール、作業報告書などを案件ごとに保存しておきましょう。

継続取引では請求ごとに管理する

毎月取引が続く相手であっても、すべての売掛金が一つの時効期間で処理されるとは限りません。
原則として、それぞれの請求に設定された支払期日ごとに時効が進行します。
古い請求分から順番に時効が完成する可能性があるため、売掛台帳では取引先別の合計残高だけを見るのではなく、請求書番号、請求日、支払期日、未回収額、最終督促日、承認日、一部入金日などを明細単位で管理することが必要です。

2020年3月31日以前の売掛金は旧ルールを確認する

2020年4月1日の改正民法施行前に生じた債権については、原則として改正前の時効ルールが適用されます。
施行後に債権が生じた場合でも、その原因となる契約などの法律行為が施行前に行われたケースでは、経過措置の確認が必要です。
改正前は、商行為によって生じた債権に5年の商事消滅時効が定められていたほか、職業や債権の種類によって1年、2年、3年などの短期消滅時効が存在していました。
たとえば、小売商や卸売商の売掛代金などには、2年の短期消滅時効が問題となる場合がありました。
改正によって、これらの職業別短期消滅時効と商事時効は廃止され、原則的な5年・10年のルールに整理されています。
古い売掛金は、現在の5年ルールだけで判断できません。
一部弁済、債務承認、訴訟、差押えなどの履歴も確認し、判断が難しい場合は弁護士へ相談してください。

時効の「更新」と「完成猶予」の違い

改正民法では、従来「時効の中断」「時効の停止」と呼ばれていた仕組みが整理され、「更新」と「完成猶予」という用語が用いられています。
更新とは、それまでに進行した時効期間をリセットし、所定の時点から新たに時効期間を進行させることです。
債務者が債務を承認した場合や、裁判上の請求によって権利が確定した場合などが該当します。
完成猶予とは、一定の事由がある間、または法律で定められた一定期間、時効が完成しないようにする制度です。
完成猶予だけでは、それまでの時効期間が必ずゼロに戻るわけではありません。
猶予期間が終われば、短期間で時効が完成する可能性があるため、猶予中に更新につながる措置を取ることが重要です。
内容証明の送付や訴訟申立ての効果を取り違えると、期限管理を誤るおそれがあります。

債務者の承認によって時効を更新する

債務者が売掛金の存在を認めると、原則として、その承認時から新たに時効が進行します。
民法では、権利の承認があったときは、その時から時効が新たに進行すると定められています。
債務承認に該当する可能性がある代表的な行為としては、次のようなものがあります。
未払代金の一部を支払う、残高確認書に署名する、支払計画書を提出する、メールで債務額を認めたうえで支払猶予を求めるといった行為です。
ただし、「社内で確認します」などの曖昧な回答では、承認と評価できない可能性があります。
請求書番号、未払金額、支払予定日を明記した債務承認書や支払合意書を作成し、署名・押印を受けるのが安全です。
一部弁済を受ける場合も、どの請求分への入金かを明確にします。
なお、すでに時効期間が経過した後の支払いや承認については、時効援用の可否など、別の法的問題が生じます。
時効完成前の承認と同じように、単純に「更新された」と判断せず、専門家に確認する必要があります。

内容証明郵便による催告は6か月の完成猶予

債権者が債務者に支払いを求める「催告」をすると、その時から6か月を経過するまで、時効の完成が猶予されます。
民法150条は、催告による完成猶予を6か月と定める一方、猶予中に再度催告をしても、さらに6か月延長する効果はないとしています。
催告の方法は、法律上、内容証明郵便に限定されていません。
しかし、普通郵便、電話、口頭の請求では、いつ、どの債権について、どのような請求をしたのかを後から立証できないことがあります。
そのため、時効が迫っている場合は、配達証明付きの内容証明郵便など、送付内容と到達状況を記録できる方法を用いるのが一般的です。
催告書には、対象取引、請求書番号、請求金額、支払期日、支払先、回答期限を具体的に記載します。
最も重要なのは、催告は時効をリセットする手段ではないという点です。
6か月の猶予期間内に、訴訟、支払督促などの裁判上の手続を取るか、債務承認を得るなどして、更新につなげる必要があります。
内容証明を発送したことで安心し、6か月間何もしなければ、猶予期間の終了後に時効が完成する可能性があります。

訴訟・支払督促・調停による時効への影響

民事訴訟

売掛金の支払いを求めて訴訟を提起すると、裁判手続が続いている間は時効の完成が猶予されます。
そして、確定判決などによって権利が確定した場合は、手続が終了した時から新たに時効が進行します。
つまり、訴訟提起と同時に直ちに時効がリセットされるというより、まず完成猶予が生じ、判決確定などの段階で更新される仕組みです。
訴えを取り下げた場合や、手続上の理由で却下された場合には、原則として更新には至りません。
ただし、手続終了後6か月間は完成が猶予される場合があるため、その間に改めて必要な手続を取ることを検討します。
確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利は、もともとの時効期間が10年より短い場合でも、原則として10年の時効期間になります。
判決を得た後も永久に回収できるわけではないため、財産調査や強制執行を先延ばしにしないことが大切です。

支払督促

支払督促は、金銭の支払いを求める裁判所の手続です。
相手が異議を申し立てなければ、仮執行宣言を経て強制執行につなげられます。
一方、債務者が異議を申し立てると通常訴訟へ移行するため、争いが予想される場合は最初から訴訟を選ぶ判断もあります。

民事調停

民事調停は、裁判所で話し合いを行い、分割払いなどの合意を目指す手続です。
取引関係を完全に断ち切らず、現実的な支払計画を作りたい場合に適しています。
調停が成立すると、調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、内容が履行されなければ強制執行を検討できます。
合意に至らない場合は、訴訟などへの切替えが必要です。

強制執行と仮差押えの効果は同じではない

強制執行は、確定判決、仮執行宣言付支払督促、執行認諾文言付公正証書などの債務名義に基づき、預金、売掛金、不動産などを差し押さえて回収する手続です。
強制執行などが行われている間は時効の完成が猶予され、適法に手続が終了した場合は、その終了時から新たに時効が進行します。
ただし、申立ての取下げや、法律に従わないことを理由とする取消しで終了した場合は、更新されない点に注意が必要です。
これに対し、仮差押えや仮処分は、将来の強制執行に備えて財産を保全するための手続です。
仮差押え・仮処分がある場合、その手続が終了した時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されますが、それ自体が当然に更新を生じさせるわけではありません。
相手が財産を処分するおそれがある場合は、保全手続も検討します。
仮差押えには担保金や財産の特定が必要になることがあるため、早めに弁護士へ相談しましょう。

書面による協議合意で完成を猶予できる場合がある

改正民法では、当事者が権利について協議を行う旨を書面または電磁的記録で合意した場合、一定期間、時効の完成を猶予する制度が設けられています。
完成猶予の期間は、原則として、合意から1年を経過した時、1年未満の協議期間を定めた場合はその期間を経過した時、または一方が協議の続行を拒絶する旨を書面で通知した場合は通知から6か月を経過した時のうち、最も早い時点までです。
再度の合意による猶予も可能ですが、法律上の上限があります。
また、催告による完成猶予中に協議合意を重ねるなどして、自由に猶予期間を継ぎ足せるわけではありません。
協議合意書には、対象債権、請求金額、請求書番号、協議期間を明記します。
この制度は、取引関係を維持しながら支払方法を協議したい場合に有効ですが、相手に時間稼ぎとして利用されるおそれもあります。
協議期限を決め、期限までに債務承認書や支払計画書を作成できなければ法的手続へ移行するなど、次の行動をあらかじめ決めておくことが重要です。

売掛金の未払いが発生したときの回収手順

まず請求内容と入金状況を確認する

未払いを発見したら、すぐに強い督促を始めるのではなく、請求内容に誤りがないか確認します。
請求書を送付したつもりでも、宛先違い、メールの未着、請求書発行漏れ、金額相違、振込名義の違いによる消込漏れなどが原因の場合があります。
契約書、発注書、納品書、検収書、請求書、送付記録、銀行口座の入金履歴を照合し、債権額と支払期日を確定させます。
相殺、返品、値引き、瑕疵、追加工事などの争点がある場合は、営業担当者だけで処理せず、経理・法務と共有しましょう。

支払期日の翌営業日から早期に連絡する

未払いが確認できたら、まず取引先の担当者に連絡し、入金予定日を確認します。
単なる事務ミスであれば、早い段階で解決できる可能性があります。
電話後は確認メールを送り、回答された支払日と金額を記録に残します。

督促を段階的に強める

約束した日に入金がない場合は、担当者への連絡だけでなく、経理責任者や代表者宛ての書面督促に切り替えます。
督促文には、請求の根拠、未払金額、当初の支払期日、再設定した期限、遅延損害金の取扱い、期限までに支払いがない場合の対応を記載します。
督促は威圧的な表現を避け、事実と契約に基づいて行います。

支払計画を作る場合は債務承認を明記する

相手が一括払いできない場合、分割払いを受け入れることも選択肢です。
ただし、口頭で「払えるときに払う」と約束するだけでは、回収がさらに長期化します。
支払合意書には、債務の原因、未払残高、分割金額、各支払日、遅延損害金、期限の利益喪失条項を記載し、債務を認める文言と署名・押印を得ます。
金額が大きい場合や再度の不履行が予想される場合は、強制執行認諾文言を付した公正証書の作成も検討します。
所定の文言を備えた公正証書であれば、訴訟などを経ずに強制執行へ進める場合があります。

時効が迫っている場合は期限確保を優先する

時効完成まで数か月しかない場合、通常の督促を順番に続けている余裕はありません。
証拠が揃っているかを確認し、内容証明郵便による催告で一時的に完成を猶予しつつ、訴訟や支払督促の準備を進めます。
催告後の6か月は、相手の返事を待つための期間ではなく、次の法的手続を完了させるための準備期間です。
社内稟議、弁護士への相談、登記事項の確認、相手の住所調査、証拠整理などを前倒しで行いましょう。

売掛金を時効にしないための管理方法

売掛金の時効対策は、未払いが発生した後だけの問題ではありません。
日常的な債権管理の仕組みを整えることで、回収遅延と時効リスクを減らせます。
まず、売掛台帳は請求日ではなく、支払期日を基準に管理します。
支払期日翌日、7日経過、30日経過、90日経過など、段階ごとに対応内容と責任者を決めておくと、担当者の判断に左右されにくくなります。
次に、取引先ごとの合計残高だけでなく、請求書単位で時効完成日の目安を登録します。
一部入金や債務承認があった場合は、日付と証拠資料を紐付け、時効計算を見直します。
証拠資料は案件単位で一元管理し、担当者が変わっても請求根拠と督促経緯を確認できる状態にします。
長期延滞先には、新規取引の停止、与信限度額の引下げ、前払いへの変更などの基準も必要です。

回収不能が見込まれる場合の会計・税務上の注意

売掛金の時効が完成したからといって、会計・税務上、自動的に全額を貸倒損失として処理できるとは限りません。
貸倒損失として損金算入できるかは、法的な債権の切捨て、債務者の資産状況や支払能力、取引停止後の期間、督促の有無など、税務上の要件に基づいて判断されます。
国税庁は、法人の金銭債権について、法的に切り捨てられた場合、全額回収不能が明らかな場合、一定期間取引停止後に弁済がない場合などの取扱いを示しています。
督促記録や相手の財務状況などを保存し、税理士に確認したうえで処理してください。

ファクタリングは未払い債権の回収手段とは異なる

ファクタリングは、事業者が保有する売掛債権を支払期日前に譲渡し、早期に資金化する仕組みです。
金融庁も、一般的なファクタリングを、売掛債権を期日前に買い取る資金調達手段として説明しています。
そのため、すでに支払期日を過ぎ、債務者が支払いを拒否している債権については、通常の資金調達目的のファクタリングとは性質が異なります。
未払い債権の督促や訴訟を、ファクタリング会社に依頼できると考えるべきではありません。
支払期日前の正常な売掛金を早期資金化できる場合はありますが、高額な手数料やファクタリングを装った違法な貸付けには注意が必要です。

売掛金の時効が近い場合は早めに専門家へ相談する

売掛金の時効判断は、「請求日から5年」と単純に計算できるとは限りません。
支払期日、検収条件、契約変更、請求書の再発行、一部入金、債務承認、催告、裁判手続などによって、起算点や完成日が変わる可能性があります。
特に、時効完成までの期間が短い場合、請求額が大きい場合、相手が債務の存在や金額を争っている場合、相手が廃業・倒産しそうな場合、財産の仮差押えを検討する場合、古い取引で改正前の民法が適用される可能性がある場合は、早めに弁護士へ相談することが重要です。
相談時は、発注から納品、検収、請求、督促までの経緯を時系列で整理しておきましょう。

まとめ

2020年4月1日以降に生じた一般的な売掛金は、原則として、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い時点で消滅時効が完成します。
売買代金や業務委託料など、支払期日が明確な債権では、通常は5年を目安に管理します。
ただし、2020年3月31日以前に生じた債権などには旧法が適用され、1年、2年、3年または5年の時効期間が問題となることがあります。
古い売掛金は、現在の5年ルールだけで判断してはいけません。
時効対策では、それまでの期間をリセットする「更新」と、一時的に完成を先送りする「完成猶予」を区別することが重要です。
債務承認は更新につながりますが、催告は原則として6か月間の完成猶予にとどまります。
訴訟は手続中の完成を猶予し、判決などで権利が確定した時に更新の効果が生じます。
未払いが発生したら、まず請求内容と証拠を確認し、電話、メール、書面督促、支払合意、法的手続へと段階的に進めます。
時効が迫っている場合は、通常の督促に時間をかけず、催告と法的手続の準備を並行してください。
売掛金の回収では、時間が経つほど相手の資力が低下し、証拠も散逸しやすくなります。
「5年あるから大丈夫」と考えず、支払期日の翌日から回収管理を始めることが、貸倒れと時効を防ぐ重要なポイントです。

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