「何年も前の売掛金は、まだ請求できるのだろうか」
「取引先に督促を続けていれば、時効にはならないのだろうか」
売掛金の未払いが長期化すると、このような疑問が生じます。
売掛金にも消滅時効があり、一定期間にわたって権利を行使しない場合には、債務者から時効を主張され、回収が難しくなる可能性があります。
2020年4月1日に施行された改正民法では、債権の消滅時効について、
原則として「権利を行使できることを知った時から5年」
または「権利を行使できる時から10年」というルールに整理されました。
一般的な売掛金では、債権者が支払期日を把握しているため、実務上は支払期日から5年を中心に管理することになります。
ただし、2020年4月1日より前に発生した債権などには旧民法が適用される場合があり、「すべての売掛金が5年」と考えるのは正確ではありません。
この記事では、売掛金の時効期間と起算点、時効の「更新」と「完成猶予」、内容証明郵便や裁判手続の効果、未払いが発生したときの回収方法までわかりやすく解説します。
- 売掛金にも消滅時効がある
- 2020年4月1日以降の売掛金は原則5年を目安にする
- 売掛金の時効はいつから数えるのか
- 2020年3月31日以前の売掛金は旧ルールを確認する
- 時効の「更新」と「完成猶予」の違い
- 債務者の承認によって時効が更新する場合がある
- 内容証明郵便による催告は原則6か月の完成猶予
- 訴訟・支払督促・民事調停による時効への影響
- 仮差押えと強制執行の効果は異なる
- 書面による協議合意で時効完成を猶予できる場合もある
- 売掛金の未払いが発生したときの回収手順
- 売掛金を時効にしないための管理方法
- 回収不能が見込まれる場合の会計・税務上の注意
- ファクタリングは未払い債権の回収手段ではない
- 売掛金の時効が近い場合は早めに専門家へ相談する
- まとめ
売掛金にも消滅時効がある
売掛金とは、商品を販売したりサービスを提供したりしたものの、まだ代金を受け取っていない場合に発生する債権です。
例えば、「月末締め・翌月末払い」という条件で商品を納品した場合、代金を受け取るまでの間は売掛金として管理されます。
売掛金も民法上の債権であるため、消滅時効の対象です。
ただし、時効期間が経過した瞬間に帳簿上の売掛金が自動的に消えてしまうという意味ではありません。
消滅時効による利益を受けるためには、原則として債務者などが時効を「援用」する必要があります。
そのため売掛金を管理するときは、単に「請求してから何年経ったか」だけを見るのではなく、
- いつ支払期日が到来したのか
- どの時効ルールが適用されるのか
- 途中で一部入金や債務承認があったか
- 催告や裁判手続きを行ったか
などを確認する必要があります。
特に何年も滞留している売掛金は、債権ごとに時効完成予定日を確認することが重要です。
2020年4月1日以降の売掛金は原則5年を目安にする
現行民法166条では、債権は次のいずれかに該当した場合に消滅時効が問題となります。
- 債権者が「権利を行使できることを知った時」から5年間行使しないとき
- 「権利を行使できる時」から10年間行使しないとき
この2つのうち、先に期間が経過した方で時効が完成します。
通常の売掛金では、売主は契約内容や支払期日を把握しています。
例えば、「2026年6月30日までに支払う」
という契約であれば、債権者は支払期限が到来したことを当然認識していることが一般的です。
そのため、通常の商取引によって発生する売掛金では、実務上「支払期日からおおむね5年」を基準として管理することになります。
ただし、法律上はあくまで「5年または10年」という二段階のルールであるため、「売掛金の時効は例外なく5年」と表現するのは正確ではありません。
売掛金の時効期間と起算日の整理
現行民法では、債権の消滅時効について、「権利を行使できることを知った時から5年」
または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い時点で完成するという考え方が基本です。
一般的な売掛金の場合、債権者は契約内容や支払期日を把握していることが通常であるため、実務上は支払期日を基準として5年の時効期間を意識して管理することになります。
例えば、支払期日が2026年9月30日の売掛金であれば、通常は支払期日が経過した後から時効の進行を考えます。
ただし、契約内容や債権の発生時期、途中で債務承認や裁判手続などが行われている場合には、時効完成時期が変わる可能性があります。
そのため、企業の売掛金管理では、請求日や支払期日だけでなく、「時効完成予定日」も債権ごとに記録し、時効完成前に督促や法的手続など必要な対応を取れる体制を整えておくことが重要です。
売掛金の時効はいつから数えるのか
時効期間と同じくらい重要なのが「いつから数え始めるのか」という起算点です。
一般的な売掛金では、支払期限が到来して初めて代金の支払いを求めることができるため、支払期日を基準として管理します。
支払期日が定められている場合
例えば、
- 請求額:100万円
- 支払期日:2026年9月30日
という売掛金であれば、通常は支払期日の経過後から時効の進行を考えます。
実務上は、2026年10月1日以降を基準として管理するイメージです。
重要なのは、必ずしも「請求書を発行した日」が時効のスタートではないことです。
請求書の発行が遅れた場合
契約上の支払期日がすでに決まっている場合、請求書の発行を忘れていたからといって、時効の開始まで自動的に遅れるわけではありません。
例えば契約上「毎月末締め翌月末払い」と決まっているにもかかわらず、請求書を半年後に発行したとしても、「請求書を発行した日から5年」と判断できるとは限りません。
「請求書を出していないから時効は進んでいない」と考えるのは危険です。
一方、「請求書受領後30日以内に支払う」といった契約では、請求行為が支払期日の決定に影響する場合があります。最終的には契約内容を確認する必要があります。
検収後に代金が確定する場合
建設工事、システム開発、制作業務などでは、納品や工事完成だけではなく「検収」が支払条件となっている場合があります。
例えば、「検収月末締め・翌月末払い」
という契約であれば、まず検収日を確認し、その後の支払期日を特定する必要があります。
検収の有無が争われる可能性がある場合に備え、検収書、納品書、メール、チャットなどを保存しておくことが重要です。
継続取引では請求ごとに管理する
毎月取引が発生する企業では、売掛金全体を一つの時効で管理しないよう注意しましょう。
例えば1月分、2月分、3月分の請求がそれぞれ未払いになっていれば、原則として各売掛金の支払期日ごとに時効を管理します。
売掛金管理表には、
- 請求日
- 支払期日
- 未払残高
- 最終入金日
- 最終督促日
- 債務承認日
- 時効完成予定日
などを登録しておくと管理しやすくなります。
2020年3月31日以前の売掛金は旧ルールを確認する
2020年4月1日の改正民法施行前から存在する古い売掛金については、旧民法などが適用される場合があります。
法務省は、原則として「施行日前に債権が生じた場合」
または「施行日前に債権発生の原因となる法律行為がされた場合」には、
改正前のルールが適用されると説明しています。
そのため、「入金予定日が2020年4月1日以降だから新しい5年ルール」と単純に判断することはできません。
特に2020年前後に締結した長期契約や継続契約では注意が必要です。
旧民法では売掛金の種類によって期間が違った
改正前は、債権の種類によって異なる短期消滅時効が設けられていました。
代表的なものには、
- 商品販売代金など:2年
- 工事の設計・施工等に関する一定の債権:3年
- 商行為によって生じた債権:原則5年
- 一般民事債権:原則10年
などがあります。
したがって、「2020年以前の売掛金は全部2年」という考え方も正しくありません。
古い売掛金については、契約書、発注書、納品書、請求書、売掛金元帳などから、債権が発生した時期と取引内容を確認しましょう。
時効の「更新」と「完成猶予」の違い
売掛金を回収する際に理解しておきたいのが、「時効の更新」と「完成猶予」です。
2020年の民法改正によって、従来使われていた「時効の中断」「時効の停止」という制度が整理され、
現在は主に「更新」「完成猶予」という考え方になっています。
時効の更新とは
更新とは、それまで進んでいた時効期間がリセットされ、新しく時効期間が進み始めることです。
代表例が「債務の承認」です。
例えば、売掛金の時効期間が4年間進んだ時点で、債務者が明確に債務を承認した場合、民法上の「承認」に該当すれば、その時点から再び時効期間が進行します。
時効の完成猶予とは?
完成猶予は、時効期間をゼロに戻す制度ではありません。
一定期間、時効が完成しないようにする制度です。
代表的なものには、
- 催告
- 裁判上の請求
- 支払督促
- 民事調停
- 仮差押え
- 書面による協議合意
などがあります。
「時間を一時的に止める完成猶予」と「時計をリセットする更新」は効果が違うため、区別しておきましょう。
債務者の承認によって時効が更新する場合がある
民法152条では、権利の承認があった場合、その時から時効が新たに進行するとされています。
売掛金回収では非常に重要です。
例えば、
- 売掛金の一部を支払った
- 分割払いの合意書を締結した
- 「○月○日に支払います」と回答した
- 支払猶予を申し入れた
- 債務残高確認書に署名した
といった行為は、事情によって債務承認と評価される可能性があります。
ただし、後から「そんな債務は認めていない」と争われることを防ぐため、できるだけ書面やメールで証拠を残すことが重要です。
例えば分割払いを認める場合には、
「○年○月○日現在、売買代金債務100万円を負担していることを認める」
など、債務の内容・金額を明確にしたうえで支払計画を作成するとよいでしょう。
内容証明郵便による催告は原則6か月の完成猶予
時効完成が迫っている場合に利用される代表的な方法が「催告」です。
民法150条では、催告があった場合、その時から6か月を経過するまで時効が完成しないとされています。
ここで特に注意したいのが、
内容証明郵便を送れば時効が5年間リセットされるわけではない
という点です。
催告による効果は、原則として6か月間の「完成猶予」です。
また、催告による完成猶予期間中に再び催告しても、さらに6か月間延ばせるわけではありません。
そのため、時効直前に内容証明郵便を送った場合は、その6か月以内に訴訟や支払督促など次の手続きを検討する必要があります。
なお、法律上、催告は必ず内容証明郵便でなければならないわけではありません。
しかし内容証明郵便を利用すれば、「いつ、誰から誰に、どのような文書を送ったか」を証明しやすくなります。到達日も証明したい場合は配達証明を併用する方法があります。
訴訟・支払督促・民事調停による時効への影響
催告だけでは解決しない場合は、裁判所を利用した手続きを検討します。
民法では、裁判上の請求、支払督促、民事調停などについて、手続中の完成猶予や、一定の場合の時効更新が定められています。
民事訴訟
売掛先が債務そのものを否定している場合や、契約内容・納品内容に争いがある場合には民事訴訟が選択肢になります。
契約書、発注書、納品書、検収書、請求書、メールなどを証拠として提出し、裁判所に支払義務の有無を判断してもらいます。
一般に140万円以下の請求は簡易裁判所、140万円を超える請求は地方裁判所が第一審の管轄となります。
60万円以下の金銭請求であれば、原則1回の審理で解決を目指す少額訴訟を利用できる場合もあります。
裁判所も、少額訴訟を「60万円までのお金の支払いを求める場合」に利用できる制度として案内しています。
支払督促
支払督促は、売買代金などの金銭債務について、債権者の申立てに基づいて裁判所書記官が支払いを督促する制度です。
原則として書類審査を中心に進むため、
「相手も請求金額自体は認めているが、支払ってくれない」
といったケースに向いています。
一方、債務者から異議が申し立てられると通常訴訟へ移行します。
民事調停
民事調停は、裁判所の調停委員会を介して、当事者同士の話し合いによる解決を目指す手続きです。
「債務は認めているが一括払いが難しい」
「取引関係を維持しながら分割払いを決めたい」
といったケースに適しています。
相手に話し合う意思がない場合には成立しないため、状況に応じて訴訟や支払督促と使い分ける必要があります。
仮差押えと強制執行の効果は異なる
売掛金回収では、仮差押えと強制執行を混同しないことも重要です。
仮差押えは、裁判で判決を得る前に、債務者が預金や不動産などの財産を処分してしまうことを防ぐための「保全手続」です。
民法上、仮差押え・仮処分は一定期間の完成猶予事由とされていますが、原則として仮差押えをしただけで時効期間が最初からリセットされるわけではありません。
一方、強制執行は、確定判決、仮執行宣言付支払督促、公正証書などの債務名義に基づき、債務者の預金や売掛金、不動産などを差し押さえて回収する手続きです。
裁判所でも、判決や支払督促などの債務名義に基づく債権執行手続きを案内しています。
書面による協議合意で時効完成を猶予できる場合もある
現行民法では、当事者間で「権利について協議を行う」旨を書面で合意した場合にも、一定期間、時効完成を猶予できる制度があります。
原則として、
- 合意から1年間
- 1年未満の協議期間を定めた場合はその期間
- 一方が協議続行を拒否する通知をした場合は通知から6か月
などのルールがあります。
電磁的記録による一定の合意も対象となります。
ただし、単に電話で「今後話し合いましょう」と伝えただけで必ず完成猶予になるとは限りません。
対象となる債権、金額、協議を行うこと、協議期間などを書面で明確にしておくことが大切です。
売掛金の未払いが発生したときの回収手順
売掛金回収では、時効直前まで放置しないことが何より重要です。
未払いが発生した場合は、次のように段階的に対応します。
1.請求内容と入金状況を確認する
最初に、
- 請求金額
- 支払期日
- 振込口座
- 入金履歴
- 請求書の送付状況
- 相殺や返品の有無
を確認します。
単純な振込忘れや経理処理の遅れであれば、この段階で解決することもあります。
2.支払期日を過ぎたら早めに連絡する
支払期日の翌営業日以降、入金がなければ早めに取引先へ確認しましょう。
最初から強い表現で督促するのではなく、
「○月○日支払予定の請求書につきまして、現在入金の確認ができておりません。行き違いでしたら申し訳ございませんが、ご確認をお願いいたします」
といった事実確認から始めます。
3.督促を段階的に強める
連絡しても支払いがない場合は、
メール・電話
↓
督促書
↓
内容証明郵便
↓
支払督促・調停・訴訟
という形で対応を強めていきます。
相手から支払予定日の回答を受けた場合は、電話だけで終わらせず、メールなどで記録を残しましょう。
4.分割払いでは債務承認を明確にする
取引先から「分割で支払いたい」と申し出があった場合は、債務額と支払計画を文書にします。
例えば、
- 未払総額
- 支払回数
- 各回の支払額
- 支払日
- 振込先
- 支払いを怠った場合の扱い
などを明記します。
対象債務の存在を認める文言を入れておくことも重要です。
5.時効が近い場合は期限確保を優先する
時効完成まで数週間しか残っていない場合、通常の督促を何度も繰り返すだけでは危険です。
例えば、
- 契約書・請求書・入金履歴を確認する
- 時効完成予定日を特定する
- 必要に応じて催告する
- 弁護士へ相談する
- 6か月以内に訴訟・支払督促などを検討する
といった対応が必要になります。
売掛金を時効にしないための管理方法
売掛金の時効対策では、未払いが発生してから対応するのではなく、日頃の債権管理が重要です。
最低限、
- 取引先名
- 請求書番号
- 請求金額
- 支払期日
- 入金日
- 未払残高
- 最終督促日
- 最終入金日
- 債務承認日
- 時効完成予定日
を管理しましょう。
また、
「支払期日翌日に入金確認」
「1週間遅延したら担当者へ連絡」
「1か月を超えたら管理責任者へ報告」
などの社内ルールを決めておくと、担当者による督促漏れを防ぎやすくなります。
会計ソフトや債権管理システムを活用し、長期滞留債権を自動抽出できる仕組みを作るのも有効です。
回収不能が見込まれる場合の会計・税務上の注意
売掛金が長期間回収できない場合には、貸倒損失などの会計・税務処理も問題となります。
ただし、「何年も未払いだから自由に貸倒損失にできる」
わけではありません。
国税庁では、法人の金銭債権について、主に、
- 法的整理等により債権が切り捨てられた場合
- 債務者の資産状況や支払能力から全額回収不能が明らかな場合
- 一定の売掛債権について取引停止後1年以上弁済がない場合
などの貸倒れの取扱いを定めています。
例えば一定の継続的な取引に係る売掛債権では、取引停止時、最後の弁済期または最後の弁済のうち一定の基準となる時から1年以上経過した場合に、備忘価額を残して貸倒損失として損金経理できる場合があります。
ただし、この「1年」は消滅時効の5年とはまったく別の税務上の基準です。
消滅時効と貸倒損失を混同しないよう注意しましょう。
ファクタリングは未払い債権の回収手段ではない
売掛金の回収と関連して、ファクタリングを検討する企業もあります。
ただし、ファクタリングは基本的に「すでに長期間延滞している売掛金を取り立ててもらうサービス」ではありません。
金融庁は一般的なファクタリングについて、事業者が保有する売掛債権などを期日前に一定の手数料で買い取る資金調達手段であり、法的には債権の売買・債権譲渡契約であると説明しています。
例えば、「月末締め・翌々月末払い」
という売掛金を持つ企業では、入金までの間にも給与、仕入代金、外注費などの支払いが発生します。
正常な売掛債権をファクタリングで早期資金化することで、この入金待ち期間の資金繰りを補うことが可能です。
一方、すでに支払期日を大幅に過ぎ、回収可能性に問題が生じている債権については、通常のファクタリングとは分けて考え、督促や法的手続きを検討する必要があります。
売掛金の時効が近い場合は早めに専門家へ相談する
売掛金の消滅時効は、「請求日から5年」と単純に判断できるものではありません。
契約日、債権発生日、支払期日、債務承認、一部入金、催告、裁判手続などによって結論が変わる可能性があります。
特に、
- 時効完成まで6か月を切っている
- 2020年前後から残っている売掛金がある
- 高額な債権が未回収になっている
- 相手が債務を否定している
- 相手に倒産・資金繰り悪化の兆候がある
- 仮差押えを検討している
といった場合には、早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。
税務上の貸倒損失や貸倒引当金について判断が必要な場合には、税理士への相談も検討してください。
まとめ
2020年4月1日施行の現行民法では、売掛金を含む一般的な債権について、
原則として「権利を行使できることを知った時から5年」
または「権利を行使できる時から10年」で消滅時効が問題になります。
一般的な売掛金では支払期日を債権者が把握しているため、実務上は支払期日から5年を目安として管理することが重要です。
一方、2020年4月1日前に発生した債権や、同日前に行われた法律行為を原因とする一定の債権については、旧法が適用される場合があります。
また、時効への対応方法によって効果も異なります。
- 債務承認:時効が更新する場合がある
- 催告:原則6か月の完成猶予
- 訴訟・支払督促・調停:完成猶予や更新の効果が生じる場合がある
- 仮差押え:一定期間の完成猶予
- 強制執行:一定の場合に完成猶予・更新
- 書面による協議合意:一定期間の完成猶予
特に、「請求書を送り続けているから時効にならない」「内容証明郵便を送れば5年間リセットされる」という理解は危険です。
売掛金を時効にしないためには、支払期日を過ぎた段階から早めに連絡・督促を行い、入金履歴や債務承認、交渉内容を記録するとともに、債権ごとの時効完成予定日を管理することが重要です。
また、ファクタリングは未払い債権の取り立てではなく、正常な売掛債権を支払期日前に資金化する方法です。
「未払いになった債権の回収」と「今後の資金繰り改善」を分けて考え、売掛金が長期滞留する前に適切な対応を進めましょう。

