売掛債権担保融資は、企業が保有する売掛金などを担保に、金融機関から融資を受ける資金調達方法です。
不動産を十分に保有していない企業でも、継続的に発生する売掛債権を活用できる可能性があり、入金までに必要となる仕入代金、外注費、人件費などの運転資金を確保する手段になります。
売掛債権を利用する点ではファクタリングと似ていますが、法的な仕組みは異なります。
売掛債権担保融資は「借入れ」であり、元本と利息の返済が必要です。
一方、ファクタリングは原則として売掛債権の売買です。
本記事では、売掛債権担保融資の仕組み、担保設定の方法、メリット・デメリット、審査、ファクタリングとの違い、公的な保証制度まで解説します。
売掛債権担保融資とABLの関係
ABLは「Asset Based Lending」の略で、日本では一般に、売掛債権や在庫などの事業資産を担保として行う融資を指します。
日本政策投資銀行も、ABLを集合動産、在庫、売掛債権などの流動資産を担保として活用する金融手法と説明しています。
つまり、売掛債権担保融資はABLの一類型であり、ABLの対象は売掛債権だけに限られません。
ABLでは、企業の決算内容や返済能力だけでなく、担保となる売掛債権の実在性、売掛先の信用力、入金実績、債権の分散状況、管理体制などが詳しく確認されます。
ただし、担保価値だけで融資の可否が決まるわけではありません。
企業全体の資金繰りや返済可能性にも問題がないことが必要です。
売掛債権担保融資は「売掛金の売却」ではない
売掛債権担保融資では、売掛債権を返済の裏付けとして金融機関に提供します。
担保設定には、債権を担保目的で譲渡する「譲渡担保」や、債権に質権を設定する方法などがあります。
法的な担保設定方法によって権利関係は異なりますが、取引の実態は融資です。
そのため、売掛先から予定どおり入金されなくても、借り手の返済義務がなくなるわけではありません。
会計上も、通常は調達した資金を借入金として計上し、担保となった売掛金も引き続き計上します。
これに対し、ファクタリングでは、金融資産に対する支配が譲受人へ移転するなど、金融商品会計基準上の要件を満たした場合に売掛債権の消滅を認識します。
契約書に「債権譲渡」と記載されていても、買戻義務や償還義務が残る場合は、契約の名称だけでなく取引の実態を確認しなければなりません。
担保の対象になり得る売掛債権
対象になり得るのは、商品販売代金、業務委託料、工事請負代金、運送料、各種サービスの報酬など、事業活動から生じる金銭債権です。
将来継続的に発生する売掛債権を、一定の範囲でまとめて担保にする設計もあります。
ただし、次のような債権は担保評価が低くなったり、対象外になったりする可能性があります。
- 入金遅延や貸倒れが多い
- 返品、値引き、相殺が頻繁に発生する
- 契約書や請求書などの根拠資料が不足している
- 売掛先との間で債権額に争いがある
- 特定の売掛先に大きく集中している
- 回収までの期間が長い
- 譲渡制限特約への対応が難しい
融資枠は、売掛債権の額面ではなく、回収不能、相殺、返品、二重譲渡などのリスクを考慮した担保評価額を基準に決められます。
売掛債権担保融資の流れ
1.相談・申込み
希望額、資金使途、希望時期、担保にしたい売掛債権の内容を金融機関へ伝えます。
すべての金融機関がABLを取り扱っているわけではないため、最初に取扱いの有無を確認しましょう。
2.企業と売掛債権の審査
決算書や試算表に加え、売掛先一覧、売掛金元帳、契約書、請求書、通帳の入金履歴などが確認されます。
契約、納品、請求、入金という一連の流れを、証拠資料によって説明できることが重要です。
3.担保評価と融資条件の決定
対象外となる債権を除いたうえで、売掛先の信用力や回収実績を踏まえて掛目が設定されます。
その結果をもとに、融資額、金利、融資期間、返済方法、報告義務などの条件が決まります。
4.融資契約と担保設定
融資契約とともに、債権譲渡担保契約や質権設定契約を締結します。
第三者に担保権を主張するため、確定日付のある証書による売掛先への通知・承諾や、債権譲渡登記・質権設定登記などの手続きが行われます。
法務省の債権譲渡登記制度は、法人による金銭債権の譲渡または質権設定について、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備える制度です。
5.融資実行と期中管理
契約と担保設定が完了すると、融資が実行されます。
その後も、売掛債権残高、入金状況、延滞債権、返品・値引きなどを定期的に報告します。
担保価値が低下すれば、融資枠の縮小、追加返済、担保の差し替えを求められる可能性があります。
ABLは「借りて終わり」ではなく、融資後のモニタリングを前提とする仕組みです。
売掛先への通知は必要?
売掛先への通知が必要かどうかは、担保設定と対抗要件の備え方によって異なります。
民法上、債権譲渡について第三者対抗要件を備える代表的な方法は、確定日付のある証書による債務者への通知または債務者の承諾です。
法人が金銭債権を担保に提供する場合は、債権譲渡登記や質権設定登記を利用できることもあります。
ただし、債権譲渡登記だけでは、売掛先である債務者に対する対抗要件まで備わるわけではありません。
登記後に登記事項証明書を交付して通知するか、売掛先の承諾を得ることで、債務者に権利を主張できるようになります。
登記を利用して融資実行時の個別通知を省略できる場合はありますが、将来も絶対に通知されないとは限りません。
また、債権譲渡登記に関する概要記録事項証明書は誰でも取得できますが、個別債権の詳細を記載した登記事項証明書の請求者は、当事者や利害関係人などに限定されています。
したがって、「登記内容がすべて一般公開される」という説明も、「外部から一切確認できない」という説明も正確ではありません。
譲渡制限特約がある場合
現在の民法では、当事者間に債権譲渡を禁止または制限する特約があっても、債権譲渡の効力自体は妨げられないのが原則です。
そのため、「譲渡制限特約があれば譲渡は常に無効」という説明は正しくありません。
ただし、譲受人が特約の存在を知っていた場合や、重大な過失によって知らなかった場合には、債務者が履行を拒めるなど、回収上の制約が生じます。
金融機関は担保処分や回収の確実性を重視するため、法律上は譲渡が有効でも、対象外としたり、売掛先の承諾や契約変更を求めたりすることがあります。
売掛債権担保融資のメリット
不動産担保が乏しくても検討できる
売掛債権は、事業活動から継続的に生まれる資産です。
不動産を十分に保有していなくても、安定した売掛債権と回収実績があれば、資金調達の選択肢を増やせる可能性があります。
売上増加時の運転資金を補いやすい
受注や売上が増えると、入金前に仕入代金、外注費、人件費などの支払いが増えます。
売掛債権に応じた融資枠を設定できれば、成長に伴う運転資金需要へ対応しやすくなります。
継続的な融資枠を設計できる場合がある
売掛債権残高に応じて利用可能額が変動する、極度融資型の仕組みを採用できる場合があります。
単発の資金調達ではなく、継続的な資金繰りの安定化に利用できる点が特徴です。
債権管理の改善につながる
ABLでは、売掛債権の発生、請求、回収、延滞を正確に管理する必要があります。
導入準備を通じ、売掛金管理や与信管理の見直しにつながることがあります。
日本政策投資銀行も、資金調達手段の多様化や内部管理態勢の強化をABLのメリットとして挙げています。
売掛債権担保融資のデメリット
審査と契約に時間がかかる
売掛債権の実在性や回収可能性の確認、担保設定、対抗要件の手続きが必要です。
少額のファクタリングより準備に時間がかかりやすく、即日資金が必要な場合には向かないことがあります。
融資後も報告義務がある
売掛債権明細、入金状況、滞留債権などを定期的に提出します。
売掛金元帳と請求書、通帳の入金が一致していない企業では、運用負担が大きくなります。
未回収でも返済義務が残る
売掛先が倒産しても、借入金の返済義務は原則として残ります。
担保価値が下がれば、追加返済や融資枠の縮小を求められる可能性もあります。
金利以外の費用がかかる
利息のほか、事務手数料、保証料、登記費用、担保評価費用などが発生する場合があります。
金利だけでなく、契約期間全体の総コストで比較する必要があります。
売掛債権担保融資とファクタリングの違い
売掛債権担保融資とファクタリングは、いずれも売掛債権を活用する資金調達方法ですが、仕組みが異なります。
売掛債権担保融資は、売掛債権を担保に金融機関から融資を受ける方法です。
利用企業には元本と利息の返済義務があり、売掛先が倒産しても原則として返済義務は残ります。
会計上は、売掛金を資産に残し、調達額を借入金として計上します。
一方、ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社へ売却し、支払期日前に現金化する方法です。
適正な債権売買であれば借入れには当たらず、ノンリコース契約では、売掛先の倒産による未回収リスクを原則としてファクタリング会社が負担します。
一般に、ABLは審査や担保設定に時間を要する一方、ファクタリングは比較的短期間で資金化できます。
ただし、買戻義務があるなど実質的に貸付けと同じ契約には注意が必要です。
ABLとファクタリングの選び方
ABLは、継続的に売掛債権が発生し、時間をかけて安定した運転資金枠を作りたい企業に向いています。
売掛金管理が整い、借入金を返済できる利益とキャッシュフローがあることが前提です。
ファクタリングは、急ぎで売掛金を資金化したい場合や、借入金を増やさずに資金を確保したい場合に適しています。
ただし、高額な手数料を繰り返し負担すると、かえって資金繰りが悪化する可能性があります。
金融庁も、高額な手数料や大幅な割引率によるファクタリングについて注意を呼びかけています。
なお、「ABLは必ず安く、ファクタリングは必ず高い」とは限りません。
ABLには登記費用や保証料、管理費用などがあり、ファクタリングの手数料も売掛先、支払期日、契約方式によって変わります。
利用期間と総支払額をそろえて比較しましょう。
審査で確認されるポイントと必要書類
審査では、主に次の事項が確認されます。
- 直近の決算内容と資金繰り
- 資金使途と返済原資
- 売掛先の信用力
- 売掛債権の発生根拠
- 入金遅延、返品、値引き、相殺の状況
- 特定の売掛先への集中度
- 二重譲渡や既存担保の有無
- 譲渡制限特約の内容
- 税金や社会保険料の滞納状況
- 期中報告を行える管理体制
主な必要書類は、決算書・申告書、直近の試算表、資金繰り表、借入金一覧、売掛先別明細、売掛金元帳、取引基本契約書、発注書、納品書、請求書、通帳の入金履歴、登記事項証明書などです。
書類の数よりも、契約、納品、請求、入金の内容が整合していることが重要です。
赤字や債務超過でも必ず利用できないとは限りませんが、ABLも融資である以上、「売掛金さえあれば審査に通る」というものではありません。
金利・融資枠・返済方法
ABLの金利や期間に一律の相場はありません。
金融機関、担保の内容、企業の信用力、信用保証協会の利用、融資期間などによって変わります。
比較する際は、金利だけでなく、事務手数料、保証料、登記費用、担保評価費用、更新費用などを含めた総コストを確認しましょう。
返済方法には、期日一括返済、分割返済、極度融資枠からの借入れと返済を繰り返す方式、売掛金の入金を返済へ充当する方式などがあります。
売掛金の入金が遅れても返済期日は原則として変わらないため、資金繰り表では入金遅延を想定する必要があります。
流動資産担保融資保証制度
中小企業者がABLを利用する際は、信用保証協会の「流動資産担保融資保証制度」を利用できる場合があります。
中小企業者が保有する在庫や売掛債権を担保として金融機関が融資し、信用保証協会が保証する制度です。
中小企業庁の制度概要では、保証限度額は2億円、保証割合は80%で、この制度による借入限度額は2億5,000万円です。
保証料率は年率0.68%とされ、担保は申込人が保有する在庫・売掛債権です。
また、法人代表者以外の保証人は徴求しない取扱いとされています。
この制度は、信用保証協会が企業へ直接融資するものではありません。
取扱金融機関を通じて申し込み、金融機関と信用保証協会の審査を受けます。
制度要件を満たしても、融資が必ず実行されるわけではありません。
なお、日本政策金融公庫や自治体に、全国一律のABL専用商品が必ず用意されているとは限りません。
自治体の制度融資と信用保証制度を組み合わせられる場合もありますが、取扱いは地域や金融機関によって異なります。
売掛債権担保融資に関するよくある質問
売掛先に知られずに利用できますか
登記を利用し、融資実行時には売掛先への個別通知を行わない設計もあります。
ただし、登記だけでは債務者対抗要件が完成しないため、金融機関が債権を直接回収する段階などで通知される可能性があります。
審査にはどのくらいかかりますか
一律の期間はありません。
売掛債権の確認、担保評価、契約、登記などが必要なため、初回は数週間以上かかる場合があります。
資料不足や在庫評価がある場合は、さらに長くなることがあります。
売掛先が倒産した場合はどうなりますか
借入金の返済義務は原則として残ります。
担保価値が不足すれば、追加返済、追加担保、融資枠の縮小などを求められる可能性があります。
個人事業主でも利用できますか
金融機関の商品によっては利用できます。
ただし、債権譲渡登記制度を利用できる譲渡人は法人に限られるため、個人事業主では通知や承諾など、別の方法で対抗要件を備える必要があります。
まとめ
売掛債権担保融資は、売掛金を担保として金融機関から借入れを行う方法であり、売掛債権を売却するファクタリングとは異なります。
不動産担保が乏しい企業でも、安定した売掛債権を活用できる可能性がある一方、融資後も返済義務と定期的な報告義務が残ります。
導入の成否は、売掛債権の実在性、回収実績、売掛先の分散、譲渡制限特約への対応、社内の債権管理体制に左右されます。
急ぎの資金調達にはファクタリング、継続的な運転資金枠の確保にはABLが候補になります。
資金が必要な時期、総コスト、返済能力、未回収リスクを比較し、自社に合う方法を選びましょう。

