債務整理と自己破産の違いとは?任意整理・個人再生との比較や選び方を解説

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借金の返済が難しくなったとき、
「債務整理と自己破産は何が違うのか」
「自己破産以外に解決方法はないのか」
と悩む人は少なくありません。
結論からいうと、債務整理は借金問題を解決するための手続きの総称であり、自己破産は債務整理の一つです。
代表的な債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産があります。
それぞれ裁判所を利用するかどうか、
借金がどの程度減るか、
返済を続ける必要があるか、
財産や保証人にどのような影響が出るかが異なります。
本記事では、債務整理と自己破産の違いを中心に、任意整理・個人再生・自己破産の特徴、選び方の目安、自己破産の条件や注意点について解説します。

債務整理とは?

債務整理とは、借金の返済条件を見直したり、借金の一部または全部について支払義務の免除を受けたりすることにより、生活を立て直すための手続きです。
一般的には、次の3つが代表的な方法として挙げられます。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

このほか、簡易裁判所の調停手続きを利用する特定調停などもあります。
重要なのは、債務整理が単に借金を減らすための手続きではないことです。
現在の収入や支出、保有財産、借金総額、保証人の有無などを整理し、無理のない形で生活を再建することが本来の目的です。
任意整理は返済を継続する手続きですが、個人再生では借金を法律に従って減額したうえで返済します。
自己破産では、裁判所から免責許可を受けることにより、税金や養育費などを除く債務について、原則として支払責任を免れることができます。

自己破産とは?

自己破産とは、収入や財産の状況から借金を継続的に返済できない場合に、裁判所へ破産手続開始の申立てを行い、一定の財産を債権者へ配当したうえで、免責による生活再建を目指す手続きです。
ただし、破産手続が開始されただけで、借金が自動的になくなるわけではありません。
借金の支払責任を免れるためには、破産手続とは別に免責許可を受ける必要があります。
個人が自己破産を申し立てた場合は、原則として免責許可の申立ても行ったものとみなされますが、最終的に免責を認めるかどうかは裁判所が判断します。
破産手続には、破産管財人が財産や借金の経緯などを調査する「管財事件」と、換価する財産がほとんどなく、詳しい調査も必要ない場合に破産管財人を選任せず終了する「同時廃止事件」があります。
どちらの手続きになるかは、申立人が自由に選べるものではなく、財産状況や借入れの経緯などを踏まえて裁判所が判断します。

債務整理と自己破産の主な違い

債務整理と自己破産は対立する制度ではありません。
自己破産は、債務整理という大きな枠組みの中に含まれる手続きです。
そのため、実際には「債務整理か自己破産か」ではなく、任意整理・個人再生・自己破産のどれを選ぶかを検討することになります。

裁判所を利用するかどうか

任意整理は、原則として裁判所を利用しません。
弁護士などが債権者と個別に交渉し、今後の支払額や返済期間について合意を目指します。
あくまで私的な話し合いであるため、債権者には交渉や条件変更に応じる義務がありません。
希望する返済額や将来利息の免除が、必ず認められるわけではない点に注意が必要です。
一方、個人再生と自己破産は裁判所を利用する法的手続きです。
個人再生では再生計画を裁判所へ提出し、認可された計画に従って返済します。
自己破産では、財産や債務の状況を裁判所へ申告し、破産手続と免責手続きを進めます。
裁判所を利用する手続きでは、債権者一覧表、家計収支表、給与明細、預貯金通帳、保険や不動産などの財産資料を提出する必要があります。

借金の減り方

任意整理では、将来発生する利息や遅延損害金の減免を求め、残った元金を分割返済する内容で交渉するのが一般的です。
ただし、元金そのものは原則として残り、実際の条件は債権者との合意によって決まります。
個人再生では、法律で定められた基準に基づき借金を減額し、減額後の金額を原則3年間、特別な事情がある場合は最長5年間で返済します。
最低限返済しなければならない金額は、借金総額だけで決まるわけではありません。
保有財産の清算価値や、給与所得者等再生の場合は可処分所得なども考慮されます。
そのため、「個人再生をすれば必ず借金が5分の1になる」とは限りません。
自己破産では、免責許可決定が確定すると、非免責債権を除く借金について原則として支払責任を免れます。

返済を続ける必要があるか

任意整理と個人再生は、手続き後も返済を継続する必要があります。
任意整理では3~5年程度の分割返済で合意するケースが多いものの、返済期間に法律上の一律の決まりがあるわけではありません。
債権者の方針や借金額、毎月支払える金額などによって異なります。
個人再生の返済期間は原則3年間です。
特別な事情がある場合には5年間まで延長できます。
継続的な収入を得る見込みがあることなどが利用条件になるため、返済原資を安定して確保できるかが重要です。
自己破産は、免責が認められれば対象となる借金の返済は原則不要です。
ただし、税金や養育費などの非免責債権は支払義務が残ります。

財産への影響

任意整理では、交渉する債権者を選ぶことができます。
住宅ローンや自動車ローンを任意整理の対象から外し、従来どおり返済を続ける方法も考えられます。
ただし、対象から外せば必ず家や車を維持できるわけではありません。
すでに返済を滞納している場合や、家計全体として支払いを続けられない場合は、売却や引揚げなどの可能性があります。

個人再生では、財産を保有したまま手続きを進められる可能性があります。
ただし、保有財産の価値以上の金額を返済しなければならない「清算価値保障原則」があるため、高額な財産を保有しているほど返済額が増えることがあります。

住宅については、一定の要件を満たして住宅資金特別条項、いわゆる住宅ローン特則を利用できれば、自宅を維持しながら他の借金を整理できる可能性があります。
ただし、住宅ローンそのものが大幅に減額される制度ではなく、住宅ローンの返済は原則として継続します。

自己破産では、破産手続開始時に保有している一定の財産が換価・処分の対象になります。
持ち家や換価価値の高い自動車、預貯金、保険の解約返戻金などが対象になる可能性があります。

もっとも、生活に必要な財産まで無条件ですべて取り上げられるわけではありません。
法律上、破産後の生活に必要な一定の財産は「自由財産」として手元に残すことが認められています。
具体的な取扱いは財産の種類や金額、裁判所の運用によって異なります。

信用情報への影響

債務整理をすると、いわゆる「ブラックリストに載る」と表現されることがあります。
しかし、実際にブラックリストという名称の名簿が存在するわけではありません。
返済の延滞、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立てなどの情報が信用情報機関に登録され、
クレジットカードやローンの審査に影響する状態を俗にブラックリストと呼んでいます。
登録される情報や期間は、信用情報機関や契約内容によって異なります。
JICCでは、債務整理や破産申立てなどの取引事実に関する情報について、
原則として契約終了後5年以内などの登録期間を定めています。
CICでは、破産の場合を含めたクレジット情報の保有期間を契約中および契約終了から5年間としています。
全国銀行個人信用情報センターでは、破産・民事再生手続開始決定の官報情報を決定日から7年を超えない期間登録しています。
したがって、「任意整理は5年、自己破産は必ず10年」などと一律に判断するのは正確ではありません。
登録状況を確認したい場合は、それぞれの信用情報機関へ本人開示を申し込む方法があります。

保証人や連帯保証人への影響

本人が債務整理をしても、保証人や連帯保証人の支払義務まで当然に免除されるわけではありません。
本人が自己破産や個人再生をすると、債権者から保証人へ請求が行われる可能性があります。
特に連帯保証人は、債権者から直接支払いを求められた場合、
原則として「まず主債務者へ請求してほしい」と主張することができません。
任意整理では、保証人が付いている借金を交渉対象から外す方法も検討できます。
ただし、対象外とした借金は従来どおり返済しなければなりません。
保証人付きの借金がある場合は、手続きを始める前に保証人への影響や連絡方法を含めて弁護士へ相談することが重要です。

官報掲載と周囲に知られる可能性

自己破産と個人再生では、手続開始決定などが官報に掲載されます。
任意整理は裁判所を利用しないため、官報には掲載されません。
官報は誰でも閲覧できますが、一般の人が日常的に確認する媒体ではありません。
そのため、官報掲載だけを理由に家族や勤務先へ知られる可能性は通常高くありません。
ただし、家族名義の資料が必要になる場合、
共有財産がある場合、
給与差押えが行われている場合、
勤務先から退職金見込額証明書などを取得する場合には、
手続きが知られる可能性があります。
また、裁判所や弁護士からの郵便物の管理にも注意が必要です。

職業や資格への影響

任意整理と個人再生では、原則として破産を理由とする資格制限はありません。
自己破産では、破産手続開始決定から復権までの間、一部の資格や職業について法律上の制限を受けることがあります。
ただし、すべての仕事ができなくなるわけではなく、選挙権や被選挙権を失うこともありません。
免責許可決定が確定するなどして復権すれば、原則として資格制限は解除されます。
資格制限が仕事に直結する場合は、自己破産を申し立てる時期や、個人再生など別の手続きを選べないかを事前に検討する必要があります。

任意整理・個人再生・自己破産のどれを選ぶべきか

適切な手続きは、借金総額だけでは決まりません。
毎月の手取り収入、生活費、扶養家族、財産、住宅ローン、保証人、借金の原因などを総合的に判断する必要があります。

任意整理が向いている人

任意整理は、次のような人に向いている可能性があります。

  • 継続的な収入がある
  • 将来利息などが減れば完済できる
  • 元金を3~5年程度で返済できる
  • 整理する債権者を選びたい
  • 保証人付きの借金を対象から外したい
  • 官報への掲載を避けたい

一方で、元金を分割しても毎月の返済額を用意できない場合には、任意整理をしても再び滞納するおそれがあります。
返済可能額を計算する際は、家賃や食費だけでなく、税金、保険料、医療費、車検、家電の買替えなども考慮することが大切です。

個人再生が向いている人

個人再生は、次のような人に向いている可能性があります。

  • 任意整理では完済が難しい
  • 借金の元金を大きく減らす必要がある
  • 減額後であれば返済を続けられる
  • 継続的または反復的な収入を得る見込みがある
  • 自宅を維持したい
  • 自己破産による財産処分や資格制限を避けたい

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
小規模個人再生は、将来継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンなどを除く無担保債務が5,000万円以下であることなどが主な利用条件です。
給与所得者等再生では、これに加えて収入の変動が小さいことなどが求められます。

自己破産が向いている人

自己破産は、次のような人に向いている可能性があります。

  • 収入に対して借金額が大きすぎる
  • 利息を減らしても完済できない
  • 個人再生で減額しても返済できない
  • 失業や病気などにより安定収入がない
  • 借入れで別の借金を返す状態になっている
  • 滞納が続き、訴訟や差押えのおそれがある
  • 処分されるような高額財産がほとんどない

返済の見込みがないにもかかわらず、財産を守ることだけを優先して無理な返済計画を組むと、生活費が不足し、再び借入れに頼るおそれがあります。
自己破産はデメリットのある手続きですが、返済不能の状態から生活を立て直すために法律で設けられた制度です。

自己破産が認められる条件

自己破産では、単に「借金が多い」というだけでなく、債務者が支払不能の状態にあることが必要です。
支払不能かどうかは、借金総額だけで一律に決まるものではありません。
収入、生活費、扶養家族、財産、借金の返済額などを総合的に見て、返済期日が到来している債務を継続的に支払えない状態かどうかが判断されます。
同じ借金額でも、高収入で十分な財産がある人と、収入が少なく生活費も不足している人では判断が異なります。

免責不許可事由があると自己破産できないのか

破産法では、財産隠し、虚偽の説明、著しい浪費や賭博、特定の債権者だけを優先して返済する偏頗弁済などを、免責不許可事由として定めています。
免責不許可事由に該当すると、原則として免責を受けられない可能性があります。
ただし、免責不許可事由があるからといって、必ず免責されないわけではありません。
裁判所が、借金に至った経緯、本人の反省、家計改善への取組み、破産管財人への協力状況などを総合的に考慮し、裁量によって免責を認める場合があります。
浪費やギャンブルによる借金がある場合でも、事実を隠さず、早い段階で弁護士へ説明することが重要です。
財産や借金の原因を隠したり、虚偽の資料を提出したりすると、かえって免責の判断で不利になるおそれがあります。

自己破産でも免責されない債務

自己破産で免責許可を受けても、すべての支払義務がなくなるわけではありません。
主な非免責債権には、次のようなものがあります。

  • 税金や社会保険料
  • 罰金など
  • 養育費や婚姻費用などの扶養義務に関する債権
  • 悪意で加えた不法行為による損害賠償債務
  • 一定の重大な人身損害に関する損害賠償債務
  • 故意に債権者一覧表へ記載しなかった債権
  • 一定の従業員の給料など

非免責債権は、自己破産後も支払義務が残ります。
特に税金や社会保険料の滞納が多い場合は、破産後の家計にどの程度の支払いが残るのかを確認し、各行政機関と分割納付などについて相談する必要があります。

弁護士へ債務整理を相談するメリット

債務整理では、手続きの名称を先に決めるのではなく、すべての借金や未払金を一覧にし、家計や財産の状況から現実的な方法を選ぶことが重要です。
弁護士に相談すれば、任意整理で完済できるか、個人再生の最低弁済額はいくらになりそうか、自己破産で処分対象になる財産があるかなどを検討してもらえます。

貸金業者からの直接の取立てが止まる

弁護士や一定の司法書士が債務整理を受任し、貸金業者へ受任通知を送付すると、貸金業法により、正当な理由なく債務者本人へ直接取立てを行うことが制限されます。
ただし、この法的な取立て制限は、すべての債権者に一律に適用されるわけではありません。
貸金業法の適用を受けない個人の債権者、取引先、家賃の貸主、公租公課の徴収機関などについては、別途対応が必要になる場合があります。
また、受任通知によって借金そのものが減ったり、訴訟や差押えが永久に禁止されたりするわけではありません。
通知後は速やかに手続方針を決め、必要な準備を進めることが重要です。

必要書類や申立書の作成を任せられる

個人再生や自己破産では、債権者一覧表、財産目録、家計収支表、事情説明書など多数の書類が必要です。
提出内容に矛盾や記載漏れがあると、追加説明や資料の再提出が必要になり、手続きが遅れる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、必要資料の案内、債権者との連絡、裁判所へ提出する書類の作成、破産管財人や個人再生委員への対応などについて支援を受けられます。

まとめ

債務整理とは、借金問題を解決する手続きの総称であり、自己破産はその中の一つです。
将来利息などを見直せば完済できる場合は任意整理、元金の減額が必要でも返済を続けられる場合は個人再生、返済の見込み自体が立たない場合は自己破産が選択肢になります。
ただし、実際に選ぶべき手続きは、借金額だけでは決まりません。
毎月の返済可能額、財産、住宅、保証人、職業、税金の滞納などによって結論は変わります。
自己破産についても、申立てをすれば自動的に借金がゼロになるわけではなく、免責許可が必要です。
税金や養育費など、免責されずに残る債務もあります。
借金の返済を借入れで補っている、滞納が続いている、裁判所から書類が届いたという場合は、問題を放置せず、早めに弁護士や法テラスなどの相談窓口を利用することが大切です。

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