債権譲渡禁止特約(譲渡制限特約)とは?改正民法の効力と実務対応

claim-assignment-restriction-clause 売掛金・債権管理

債権譲渡禁止特約とは、契約当事者が
「この契約から発生する債権を第三者に譲渡してはならない」
「債権を譲渡する場合は事前の承諾を得なければならない」
などと定める契約条項です。
現在の民法では、法律上の用語として「譲渡制限の意思表示」が使われています。
そのため、実務上は「債権譲渡禁止特約」「譲渡禁止特約」「譲渡制限特約」など、複数の呼び方が用いられています。
売掛金をファクタリング会社に譲渡する場合や、金融機関の融資に伴って売掛債権を担保として提供する場合には、取引基本契約書や発注書、利用規約などに譲渡制限特約が設けられていないかを確認しなければなりません。
ただし、2020年4月1日に施行された改正民法では、譲渡制限特約が付されていても、原則として債権譲渡そのものの効力は妨げられない仕組みに変更されました。
したがって、「譲渡禁止特約があるから債権譲渡は必ず無効になる」という説明は正確ではありません。
一方で、譲受人が譲渡制限特約を知っていた場合や、重大な過失によって知らなかった場合には、債務者が支払いを拒めることがあります。
さらに、相殺、債権譲渡の通知・承諾、将来債権、預貯金債権などについては個別のルールが設けられています。
本記事では、債権譲渡禁止特約の意味、改正民法によって変わった点、ファクタリングを利用する場合の注意点について解説します。

債権譲渡禁止特約とは

債権譲渡禁止特約とは、債権者と債務者が、契約から発生する債権の譲渡を禁止または制限するために設ける条項です。
例えば、取引基本契約書に次のような条項が記載されていることがあります。
「乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利または債権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分してはならない」
売買契約で考えると、商品やサービスを提供した会社が債権者、代金を支払う取引先が債務者です。
商品を納品した会社が保有する売掛金をファクタリング会社に譲渡する場合、商品を納品した会社が譲渡人、ファクタリング会社が譲受人となります。

譲渡制限特約は、債権そのものの発生を否定するものではありません。
債権者と債務者の間で、債権の譲渡方法や譲渡先を制限するための合意です。

債権譲渡禁止特約が設けられる理由

債務者が譲渡制限特約を設ける主な目的は、
支払先を管理し、弁済に伴う事務負担やトラブルを防ぐことです。
売掛債権が第三者に譲渡されると、
債務者は振込先、請求者、支払権限を改めて確認しなければなりません。
譲渡通知が複数届いた場合には、
誰が正当な債権者なのかを判断する必要もあります。
特に大企業や官公庁などでは、振込先を変更するために、担当部署による確認、社内稟議、取引先情報の変更といった手続きが必要になることがあります。
譲渡が頻繁に行われれば、経理部門や法務部門の負担が増える可能性があります。
また、債権の二重譲渡や虚偽の譲渡通知による二重払いを防止することも目的の一つです。
債務者が誤った相手に支払った場合、真の債権者から改めて支払いを請求されるおそれがあります。
継続的な取引では、検収不合格、返品、値引き、損害賠償、違約金などが発生することもあります。
債権だけが第三者に譲渡されると、
代金の支払先と契約上の問題を協議する相手が別々になり、取引関係が複雑になる可能性があります。
このように、譲渡制限特約には債務者側の合理的な目的があります。
その一方で、債権者にとっては、売掛金を利用した資金調達の妨げになる場合があります。

改正民法で債権譲渡禁止特約の効力はどう変わったか

2017年に成立した改正民法は、一部を除いて2020年4月1日に施行されました。
債権譲渡に関する規定についても、企業の資金調達や債権流動化を促進する観点から見直されています。

改正前の考え方

改正前の民法では、譲渡禁止特約がある債権について、特約の存在を知っていた譲受人や、重大な過失によって知らなかった譲受人との関係では、譲渡が無効になると解釈されていました。
そのため、金融機関やファクタリング会社が売掛債権を譲り受ける場合、
譲渡制限特約の存在によって債権を回収できなくなるリスクがありました。
多数の売掛債権を一括して譲渡する場合、
すべての基本契約書や約款を確認することが難しいケースもあります。
こうした不確実性が、売掛債権を活用した資金調達の障害になっているとの指摘がありました。

改正後は特約があっても譲渡自体は有効

現行民法466条2項は、当事者が債権の譲渡を禁止または制限する意思表示をしていた場合でも、
債権譲渡の効力は妨げられないと定めています。
つまり、譲渡制限特約に反して債権が譲渡された場合でも、
譲渡人から譲受人への債権移転そのものは、原則として有効です。
ただし、譲渡が有効であることと、譲受人が債務者に直接支払いを請求できることは、分けて考える必要があります。

譲受人が悪意または重過失の場合

現行民法で重要なのは、譲受人が譲渡制限特約の存在を「知っていたか」「重大な過失によって知らなかったか」という点です。
元原稿にある「善意無過失」という表現は、現行民法の条文よりも厳しい基準になっています。
民法466条3項が定めているのは、譲受人が悪意または重過失である場合の債務者保護です。
単なる過失があるだけで、直ちに同項の対象になるわけではありません。
譲受人が譲渡制限特約を知っていた場合、
または重大な過失によって知らなかった場合、
債務者は譲受人への支払いを拒むことができます。
また、債務者は元の債権者である譲渡人に支払ったことなど、
債務を消滅させる事由を譲受人に対抗できます。
例えば、ファクタリング会社が契約書に明記された譲渡禁止条項を確認しながら債権を買い取った場合、
債務者は原則としてファクタリング会社への支払いを拒むことができます。
一方、契約書や発注書などを合理的な範囲で確認しても特約の存在を把握できなかった場合には、
通常、悪意または重過失には該当しにくいと考えられます。
もっとも、重過失に該当するかどうかは、契約書の確認状況、取引慣行、譲渡人の説明、対象債権の性質など、個別の事情から判断されます。
そのため、ファクタリング会社などの譲受人は、契約書、発注書、利用規約、請求書、債務者の支払条件を確認し、その結果を記録しておくことが重要です。

悪意・重過失の譲受人でも回収できる場合がある

譲受人が悪意または重過失であったとしても、永久に債務者へ請求できないとは限りません。
民法466条4項では、債務者が債務を履行しない場合、
譲受人が相当の期間を定めて「譲渡人に支払うように」と催告し、
その期間内に債務者が支払わなかったときは、
債務者が譲受人への支払いを拒むことができなくなると定めています。
この制度は、譲渡制限特約によって債務者の支払先を固定する利益を保護しつつ、
債務者が誰にも支払わないまま利益を受けることを防ぐものです。
したがって、「譲受人が特約を知っていたから債権を一切回収できない」と一律に判断するのも正確ではありません。

金銭債権では債務者が供託できる

譲渡制限特約が付された金銭債権が譲渡された場合、
債務者は債権額の全額を債務の履行地にある供託所へ供託できます。
債務者から見れば、譲渡人と譲受人のどちらに支払えばよいか判断できない場合でも、
供託することで債務を履行できます。
民法466条の2は、この供託制度を明文化しています。
また、譲渡人について破産手続開始の決定があった場合には、
一定の要件を満たした譲受人が、債務者に対して債権額全額の供託を請求できる制度も設けられています。

預貯金債権には例外がある

預金債権や貯金債権については、一般の売掛債権とは異なる特則があります。
民法466条の5では、預貯金債権に譲渡制限の意思表示があり、譲受人がその存在を知っていた場合、
または重大な過失によって知らなかった場合、
金融機関はその譲渡制限を譲受人に対抗できるとされています。
したがって、「譲渡制限特約があっても、すべての債権が同じように譲渡できる」と説明するのは適切ではありません。
売掛債権と預貯金債権では、適用されるルールが異なります。

債務者の承諾を得れば問題は解決するのか

債務者が債権譲渡を承諾すれば、支払先や譲渡の事実が明確になり、実務上の回収リスクを抑えやすくなります。
ただし、現行民法では、債務者が単に譲渡を承諾しただけで、債務者が持っていた抗弁や相殺権が当然に消滅するわけではありません。
改正前の民法468条には、債務者が「異議をとどめないで承諾」した場合、原則として譲渡人に対抗できた事由を譲受人に対抗できなくなる制度がありました。
しかし、この制度は改正民法で廃止されています。
現行民法468条では、債務者は、債権譲渡の対抗要件が備わるまでに譲渡人に対して生じた事由を、譲受人に対抗できるとされています。
したがって、現在の実務で債務者から承諾書を取得する場合は、単に「債権譲渡を承諾する」と記載するだけでは十分とは限りません。
対象債権の金額、支払期日、検収状況、値引きや返品の有無、既に発生している相殺原因、支払先などを具体的に確認する必要があります。
債務者が抗弁や相殺権を放棄する内容まで求める場合には、承諾とは別の合意として、放棄する権利の範囲を明確にしなければなりません。

債権譲渡と相殺の関係

債権譲渡が有効であっても、債務者が相殺を主張すると、譲受人が回収できる金額が減少することがあります。

民法469条1項では、債務者は、債権譲渡の対抗要件が備わる前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を、譲受人に対抗できるとされています。
対抗要件が備わった後に取得した反対債権であっても、対抗要件が備わる前の原因に基づいて発生した債権や、譲渡された債権と同じ契約から発生した債権については、相殺を対抗できる場合があります。
そのため、ファクタリング会社は請求書の金額だけでなく、検収の完了状況、返品・値引きの可能性、継続取引上の相殺条項、債務者からのクレームの有無なども確認する必要があります。
債務者から債権残高確認書を取得できる場合には、金額だけでなく、相殺予定、支払留保、瑕疵、返品、解除などの有無を確認することが重要です。

債権譲渡の通知・承諾と対抗要件

債権譲渡契約が成立しても、譲受人が債務者や第三者に権利を主張するためには、対抗要件を備える必要があります。
民法467条では、債務者に債権譲渡を対抗するためには、原則として、譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾が必要です。
さらに、二重譲渡の譲受人や差押債権者など、債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要です。
法人が金銭債権を譲渡する場合は、債権譲渡登記によって第三者対抗要件を備える方法もあります。
ただし、登記だけで当然に債務者対抗要件まで備わるわけではありません。
債務者への対抗要件については、登記事項証明書を交付して通知するか、債務者の承諾を得るなどの手続きが必要です。
譲渡制限特約の問題と、債権譲渡の対抗要件の問題は別の論点です。
特約がなくても対抗要件を備えていなければ、譲受人が債務者や第三者に権利を主張できない場合があります。

将来債権を譲渡する場合の注意点

民法466条の6では、まだ発生していない将来債権も譲渡できることが明文化されています。
将来債権が実際に発生した時点で、譲受人がその債権を取得します。
ただし、将来債権の譲渡では、譲渡制限特約との関係に注意が必要です。
将来債権を譲渡した後、債権譲渡の対抗要件が備わるまでに譲渡制限の意思表示がされた場合、譲受人はその譲渡制限を知っていたものとみなされます。
したがって、将来債権については、単に譲渡契約を締結するだけでなく、できるだけ早く対抗要件を備えることが重要です。
また、譲渡対象となる将来債権は、債務者、発生原因となる契約、債権の種類、発生期間などによって特定できるようにしておく必要があります。

改正民法の経過措置

改正民法は2020年4月1日に施行されましたが、すべての債権譲渡に一律に新しいルールが適用されるわけではありません。
経過措置では、施行日前に「債権譲渡の原因となる法律行為」が行われていた場合、その債権譲渡については原則として改正前のルールが適用されます。
ここで基準となるのは、基本取引契約の締結日や売掛債権の発生日だけではなく、原則として債権譲渡契約など、譲渡の原因となる法律行為が行われた日です。
長期間継続している債権譲渡契約、集合債権譲渡担保契約、予約型のファクタリング契約などでは、どの時点で譲渡の原因となる法律行為が行われたのかについて、個別の検討が必要になることがあります。

ファクタリング会社が確認すべきポイント

ファクタリング会社が債権を買い取る場合、最初に確認すべきなのは、売掛債権の根拠となる契約書類です。
取引基本契約書だけでなく、個別契約書、発注書、注文請書、利用規約、約款、請求書などにも譲渡制限が記載されている場合があります。
譲渡制限特約が確認された場合は、次の事項を総合的に検討します。

第一に、債務者から債権譲渡の承諾を取得できるかどうかです。
承諾を取得する場合は、対象債権の金額、支払期日、検収、相殺、支払先を明確にします。

第二に、譲受人が特約について悪意または重過失と評価される可能性です。
特約の存在を確認したにもかかわらず無視して買い取れば、債務者から支払いを拒まれるリスクがあります。

第三に、債権譲渡の通知や登記によって、必要な対抗要件を備えられるかどうかです。

第四に、相殺、返品、値引き、解除、契約不適合などによって、債権額が減少する可能性です。

譲渡人からは、債権が真正に存在すること、
既に弁済されていないこと、
二重譲渡されていないこと、
把握している相殺原因がないことなどについて、
表明保証を取得する方法があります。
ただし、表明保証違反の有無にかかわらず譲渡人に一律の買戻し義務を負わせるなど、
実質的に譲渡人が回収不能リスクを全面的に負担する設計は、取引の法的性質に影響する可能性があります。
補償の対象は、架空債権、二重譲渡、故意の不告知など、譲渡人に帰責性がある事由を中心に設計することが重要です。

譲渡制限特約に違反すると契約を解除されるのか

債権譲渡が法律上有効であっても、譲渡人と債務者の間では、契約違反として損害賠償や解除が問題になる可能性があります。
ただし、「譲渡制限特約に違反した」という理由だけで、常に基本契約を解除できるとは限りません。
法務省の説明資料では、譲渡制限特約の目的が弁済の相手方を固定することにあり、改正民法によって債務者の利益が別の形で保護されている場合、債権譲渡が必ずしも特約の趣旨に反するとは限らないと説明されています。
また、債務者に実質的な不利益がないのに取引を打ち切ったり解除したりすることは、権利濫用に当たる可能性があるとの解釈も示されています。
もっとも、譲渡制限が設けられた目的、違反の程度、当事者間の信頼関係への影響などによって結論は変わります。
反社会的勢力への譲渡防止や機密保持など、支払先の固定以外にも重要な目的がある場合には、契約違反としての評価が異なる可能性があります。

債権譲渡禁止特約の条項を作成するときの注意点

譲渡制限特約を設ける場合は、単に「一切の譲渡を禁止する」と記載するだけでなく、
承諾手続きを具体的に定めることが重要です。
例えば、事前の書面承諾を必要とすること、
承諾申請の窓口、提出書類、回答期限、通知方法などを定めます。
また、担保目的の譲渡、グループ会社間の組織再編、金融機関への債権譲渡、ファクタリングなどについて、例外を認めるかどうかも検討します。
「本条に違反した債権譲渡は無効とする」と記載しても、現行民法466条2項との関係上、その文言だけで譲受人への債権移転を当然に無効にできるとは限りません。
特約違反時の効果については、
契約上の義務違反として、損害賠償、是正要求、重大な違反がある場合の解除などを定める方法が考えられます。
ただし、解除については違反の重大性や契約目的への影響なども考慮する必要があります。

まとめ

改正民法では、債権譲渡禁止特約が付されていても、債権譲渡そのものは原則として有効です。
ただし、譲受人が特約を知っていた場合や、
重大な過失によって知らなかった場合、
債務者は譲受人への支払いを拒み、譲渡人への弁済などを譲受人に対抗できることがあります。
現行法の判断基準は「善意無過失」ではなく、「悪意または重過失」です。
また、改正前に存在した「異議をとどめない承諾」による抗弁切断制度は廃止されているため、
債務者が譲渡を承諾しただけで相殺や抗弁が当然に消滅するわけではありません。
ファクタリングで売掛債権を買い取る場合は、譲渡制限特約の有無だけで判断せず、
債務者の承諾、通知・登記による対抗要件、相殺、検収、返品、値引き、
将来債権に関する条件を総合的に確認する必要があります。
譲渡制限特約がある債権でもファクタリングが法律上一律に禁止されるわけではありませんが、
回収方法や契約違反のリスクは個別の契約内容によって異なります。
高額な債権や複雑な継続取引については、契約書と実際の取引状況を確認し、
必要に応じて弁護士などの専門家へ相談することが重要です。

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