お金を借りる際、貸主が自由に高い金利を設定できるわけではありません。
日本では「利息制限法」によって、金銭の貸付けに対する利息の上限が定められています。
利息制限法では、元本の金額に応じて年15%・18%・20%という上限利率が設定されています。
上限を超える部分については、契約書に記載され、借主が同意していたとしても民事上無効です。
金融庁も、利息制限法の上限を超える金利について「超過部分は民事上無効」と説明しています。
さらに、規制対象となるのは「利息」という名称の金銭だけではありません。
手数料や調査料などであっても、実質的に貸付けの対価として貸主が受け取る金銭であれば、利息として扱われる場合があります。
この記事では、利息制限法の上限金利、元本額の考え方、みなし利息、遅延損害金、出資法・貸金業法との違い、過払い金、さらにファクタリングとの関係までわかりやすく解説します。
利息制限法とは
利息制限法とは、金銭消費貸借における利息や遅延損害金などに上限を設ける法律です。
最大のポイントは、貸主と借主が高い利率で合意していたとしても、法律上の上限を超える部分については無効になることです。
利息制限法第1条では、元本の金額に応じて次の上限が定められています。
・10万円未満 年20%
・10万円以上100万円未満 年18%
・100万円以上 年15%
たとえば100万円を借りる契約で「年18%」と定められていたとしても、利息制限法上の上限は年15%です。
そのため、年15%を超える部分は無効となります。
重要なのは、利息制限法は消費者金融だけに適用される法律ではないことです。
銀行の融資やカードローン、クレジットカードのキャッシング、事業者向け融資、個人間の金銭消費貸借など、基本的に「お金を貸して返してもらう契約」が対象となります。
上限金利を判断する「元本」の考え方
追加借入を繰り返す取引では注意が必要です。
特に修正しておきたいのが、「返済によって現在の借入残高が減れば、それに応じて上限金利が再び高くなる」という考え方です。
たとえば100万円を借りた場合、その貸付けに対する上限利率は年15%です。
その後返済して残元本が90万円になったからといって、当然に上限利率が年18%へ引き上げられるというものではありません。
一方、貸主が業として金銭を貸している「営業的金銭消費貸借」については、追加借入に関する特則があります。
すでに同じ貸主から借入れがある状態で追加の貸付けを受ける場合、
「既存債務の残元本+新たな貸付額」の合計を基準として、
新たな貸付けに適用される上限利率を判断します。
たとえば同じ金融業者から80万円を借りている人が、さらに30万円を借りるケースでは、合計110万円となります。
そのため、新たな貸付けについては100万円以上の区分である年15%が基準になります。
利息制限法第5条は、このような営業的金銭消費貸借における元本額の特則を定めています。
そのため、上限金利を確認するときは、単純に「現在の残高だけ」を見るのではなく、貸付けが行われた時期や追加借入の状況まで確認することが重要です。
手数料や調査料も「みなし利息」になることがある
利息制限法では、契約書に「利息」と記載されている金銭だけが規制されるわけではありません。
同法第3条では、金銭消費貸借に関して債権者が受ける元本以外の金銭について、礼金、割引金、手数料、調査料など名称を問わず、原則として利息とみなすと定めています。
これが「みなし利息」です。
そのため、「金利は年15%なので問題ありません」と説明されていても、別途高額な融資手数料や事務手数料を徴収している場合には、その金銭を含めて上限規制を検討しなければならないことがあります。
ただし、すべての費用が必ず利息になるわけではありません。
契約締結や弁済に伴う一定の費用については例外があり、特に営業的金銭消費貸借では、公租公課、公的手続に必要な一定の費用、一定額以下のATM利用料など、みなし利息から除外される費用が法律上限定されています。
また、「保証料」についても単純にすべてみなし利息と考えるのは正確ではありません。
営業的金銭消費貸借に保証業者が関与する場合には、利息制限法第8条・第9条による保証料と利息の特別な規制があります。
費用の名称だけではなく、誰が、何の対価として、いくら受け取っているのかという取引の実態を見ることが重要です。
遅延損害金にも上限がある
返済期日を過ぎると、通常の利息とは別に「遅延損害金」が発生することがあります。
しかし、遅延損害金についても貸主が自由に何%でも設定できるわけではありません。
通常の金銭消費貸借について、利息制限法第4条では遅延損害金の予定額について、第1条の上限利率の1.46倍を超える部分を無効としています。
したがって、一般的な金銭消費貸借では、元本10万円未満なら年29.2%、10万円以上100万円未満なら年26.28%、100万円以上なら年21.9%が計算上の上限となります。
ただし、ここには重要な例外があります。
貸主が業として貸付けを行う「営業的金銭消費貸借」については、利息制限法第7条により遅延損害金の上限は年20%です。
消費者金融など貸金業者から借りている場合も、遅延損害金の上限は年20%と案内されています。
したがって、「遅延損害金は通常金利の1.46倍」とだけ説明すると不十分です。
貸付けが営業的金銭消費貸借に該当するかどうかを確認する必要があります。
利息制限法に違反したらどうなる?
利息制限法の上限を超える金利が契約書に記載されていたとしても、契約そのものがすべて無効になるわけではありません。
基本的には、法律上の上限を超えた「超過部分」が無効となります。
たとえば元本100万円について年20%の利息を約束していた場合、上限である年15%までは有効ですが、それを超える5%相当部分については無効となります。
また、すでに制限を超える利息を支払っていた場合には、超過部分を元本へ充当して再計算します。
その結果、元本をすべて返済し終えているにもかかわらず、さらに支払いを続けていた場合には「過払い金」が発生している可能性があります。
政府答弁でも、制限を超える利息等を支払った場合には超過部分を残存元本に充当し、元本完済後の支払いについて返還の問題が生じるという最高裁判例の考え方が示されています。
ただし、利息制限法違反そのものを直ちに「犯罪」と表現するのは正確ではありません。
利息制限法は民事上の効力を定める法律です。
貸金業者が利息制限法の上限を超える契約や請求を行えば貸金業法上の行政処分の対象となり得ます。
また、業として行う貸付けで年20%を超える利息を契約・受領・要求した場合には、出資法による刑事罰の対象となります。
利息制限法と出資法・貸金業法の違い
金利に関係する代表的な法律として、「利息制限法」「出資法」「貸金業法」があります。
利息制限法は、主として民事上の上限を定める法律です。元本に応じて年15%・18%・20%を上限とし、それを超える部分を無効とします。
出資法は、高金利の貸付けに刑事罰を科す法律です。
特に業として金銭を貸し付ける場合は年20%を超える金利が刑事規制の対象となります。
なお、業として行わない貸付けについては出資法の規定が異なるため、「出資法ではすべての貸付けが一律20%」とする説明は正確ではありません。
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者に対して、登録、広告、取立て、返済能力調査、総量規制などを定める法律です。
貸金業者による利息制限法の上限を超えた契約・受領・請求についても規制しています。
この3つを区別すると、金利規制の仕組みを理解しやすくなります。
グレーゾーン金利と過払い金
過払い金問題を理解するうえで重要なのが、かつて存在した「グレーゾーン金利」です。
以前は、利息制限法の上限である年15~20%を超えていても、出資法の当時の上限である年29.2%以下という金利帯が存在していました。
さらに、旧貸金業法には一定の条件を満たした支払いを有効な利息の弁済とみなす制度があったため、貸金業者が利息制限法の上限を超える金利を受け取っていたケースがありました。
その後、法改正によって2010年6月18日から出資法の業として行う貸付けの上限金利が年20%へ引き下げられ、いわゆるグレーゾーン金利は撤廃されています。
そのため、特に2010年より前から消費者金融やクレジットカードのキャッシングを長期間利用していた人については、過払い金が発生している可能性があります。
一般的には貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法の上限利率で「引き直し計算」を行い、過払い金の有無を確認します。
過払い金の時効には注意が必要
過払い金について、「最後の返済から必ず○年」と一律に判断するのは適切ではありません。
最高裁は、過払金を将来の借入金債務へ充当する合意を含む継続的な金銭消費貸借取引について、特段の事情がない限り、過払金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行すると判断しています。
一方、2020年4月には改正民法が施行され、債権の消滅時効制度も変更されました。
改正前に生じた債権には原則として旧法が適用されるなど経過措置もあるため、古い過払い金については取引終了日、契約の一連性、権利発生時期などによって判断が変わります。
古い取引がある場合は、自己判断で時効を計算するより、早めに専門家へ確認することが重要です。
ファクタリングと利息制限法の関係
ファクタリング会社を利用する場合も、利息制限法との違いを理解しておく必要があります。
一般的なファクタリングは、事業者が保有する売掛債権をファクタリング会社へ売却し、支払期日前に現金化する仕組みです。
金融庁も、一般的なファクタリングについて法的には「債権の売買(債権譲渡)契約」と説明しています。
したがって、真正な債権売買であるファクタリングは金銭消費貸借ではないため、融資の金利と同じように利息制限法の年15~20%をそのまま当てはめるものではありません。
ただし、契約書の名称が「ファクタリング」だから必ず貸付けではない、というわけでもありません。
売掛債権を買い取る形式を採っていても、実質的に利用者へ金銭を貸し付け、利用者自身から資金を回収する仕組みなど、経済的に貸付けと同様の機能を持つ取引については貸金業に該当するおそれがあります。
金融庁も「ファクタリングを装った貸付け」に注意を呼びかけています。
つまり、利息制限法の適用を判断するときも、契約名称ではなく取引の実態を見ることが重要です。
金利が高い・返済が厳しい場合の対処法
金利負担が大きいと感じたら、まず契約書、返済明細、取引履歴を確認しましょう。
確認すべきなのは、契約上の利率だけではありません。
借入額、追加借入の時期、これまでの返済額、手数料などの費用、遅延損害金の利率まで整理することが大切です。
利息制限法の上限を超えている可能性がある場合は、貸主に取引履歴の開示を求め、上限利率による再計算を検討します。
一方、金利自体は適法でも返済が困難になっている場合は、借り換えや返済条件の見直し、任意整理、個人再生、自己破産などを検討する余地があります。
ただし、借り換えによって金利が下がっても、返済期間が長くなれば支払総額が必ず減るとは限りません。
返済が難しくなっている場合や過払い金の可能性がある場合は、弁護士、法テラス、日本貸金業協会の相談窓口などへ早めに相談することも選択肢です。
日本貸金業協会では、借入れや返済、貸金業者とのトラブルなどに関する相談を受け付けています。
利息制限法のポイントを正しく理解しよう
利息制限法では、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%が利息の上限です。
これを超える部分は、借主が契約に同意していても民事上無効となります。
また、手数料や調査料なども名称だけで判断することはできず、実質的に貸付けの対価であれば利息として扱われる可能性があります。
遅延損害金にも上限があり、営業的金銭消費貸借の場合は年20%が上限です。
過去に長期間借入れをしていた場合には過払い金が発生している可能性がありますが、消滅時効については取引内容や時期によって判断が異なります。
そして、ファクタリングのように融資とは異なる資金調達方法については、適正な債権売買であれば利息制限法の上限金利をそのまま適用するものではありません。
一方、形式上は債権売買でも実質的に貸付けであれば、貸金業法や利息制限法などが問題になる可能性があります。
金利や手数料が適法かどうかを判断するときは、契約の名称や表示された数字だけを見るのではなく、「実際にはどのような取引が行われているのか」まで確認することが重要です。
